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長野県における宿泊税の導入につきまして

長野県では、令和8年(2026年)6月1日より、新たに宿泊税が導入されます。これは観光資源の充実や旅行者の受け入れの環境整備など、観光振興に要する費用に充てるための制度です。

【宿泊税の概要】

  • 課税開始日:令和8年(2026年)6月1日~
  • 対象:長野県内の旅館・ホテル・簡易宿所および民泊施設に宿泊される方
  • 税額:宿泊料金1人1泊につき6,000円以上(素泊まり・税抜き)の場合

・制度開始後3年間:200円     ・令和11年(2029年)以降:300円

※宿泊料金が6,000円未満(素泊まり・税抜き)の場合は、宿泊税は課税されません

      宿泊税の詳細につきましては長野県のHPをご覧ください。    長野県HP(リンク)

宿泊税は別途現地精算でお願い致します。(クレジット支払い可)

また、入湯税に関しましてはこれまで宿泊料金に含まれておりましたが、4月1日のご宿泊以降は、大人1人1泊につき100円を別途申し受けます。  なにとぞ、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

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